地域活動支援センターとは?何をする場所か・地域包括支援センターとの違い
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子どもの卒業後の進路を調べていると、「地域活動支援センター」という名前を目にすることがあります。
でも、名前だけではこう思いませんか。
「結局、そこで何をする場所なんだろう?」
「うちの子が行っても、やることはあるのかな」
「そもそも“地域包括支援センター”と同じもの?」
最後の疑問はとても多い勘違いです。結論を先に書きます。
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地域活動支援センター=障害のある方が日中を過ごす居場所(障害者総合支援法。多くの自治体で18歳以上=高校卒業後が目安)
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地域包括支援センター=65歳以上の高齢者の相談窓口(介護保険法)
名前が3文字違うだけで、根拠となる法律も対象者もまったく別の制度です。
この記事では、障害のある子どもを育てる親の目線で、地域活動支援センターで実際に何をしているのかを具体的にイメージできるように整理しました。活動の中身、1日の過ごし方、費用、探し方、そして紛らわしい地域包括支援センターとの違いまでまとめています。
目次
- 地域活動支援センターとは?ひとことで言うと「居場所」
- そこで実際に何をしているのか
- 1日の過ごし方のイメージ
- 「地域包括支援センター」との違い
- I型・II型・III型の違い
- 対象者・利用条件
- 利用料金の目安
- 探し方と利用までの流れ
- 見学で確認したいこと
- 生活介護・就労継続支援B型・就労移行支援との違い
- 親から見たメリットと注意点
- まとめ
- よくある質問
地域活動支援センターとは?ひとことで言うと「居場所」
地域活動支援センターは、障害者総合支援法にもとづいて市町村が実施する「地域生活支援事業」のひとつです。
障害があって働くことが難しい方に、創作的活動や生産活動、地域の人との交流の機会を日中提供する施設で、法律上は市町村の事業として位置づけられています(市町村以外が運営する場合も、障害者総合支援法79条により市町村への届出が必要です)。
就労継続支援A型・B型のような「働いて収入を得る」ことを主目的にした施設ではありません。家と学校以外に、安心して過ごせる第三の場所をつくる——それがこの施設のいちばんの役割です。
「働くのはまだ難しいけれど、家に一人でいる時間が長すぎるのも心配」。そんなときに候補になるのが地域活動支援センターです。
そこで実際に何をしているのか
制度の説明だけだと中身が見えにくいので、実際に行われている活動を具体的に挙げていきます。施設ごとに内容は大きく違いますが、おおむね次の4つに分けられます。
創作的活動
手を動かして何かをつくる活動です。実際の施設では、こんなプログラムが行われています。
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絵画、絵手紙、トールペイント
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手芸、陶芸、園芸
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調理、お菓子づくり
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音楽、カラオケ
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パソコン教室
「上手につくること」が目的ではなく、集中できる時間を持つこと・作品ができる達成感を味わうことに意味があります。
生産活動
お菓子の製造・販売や、内職のような軽作業を行っている施設もあります。ただし就労継続支援と違い、収入(工賃)は基本的に発生しません。あくまで「働く感覚を体験してみる」「役割を持つ」ための活動という位置づけです。
交流・レクリエーション
人と過ごす時間そのものをつくる活動です。
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茶話会、談話室でのんびり過ごす
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スポーツ、体操、ヨガ
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映画鑑賞、ゲーム
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外出企画(施設外へのおでかけ)
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地域のお祭りやイベントへの参加
「談話室でただ座っているだけでもいい」という運営をしている施設が多いのも特徴です。プログラムに必ず参加しなければいけないわけではありません。
相談・訓練
後述するI型・II型では、次のような支援も行われます。
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暮らしの困りごとの相談(I型は社会福祉士・精神保健福祉士などの専門職が対応)
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SST(コミュニケーションなど社会生活に必要なスキルの練習)
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身体機能の維持・向上を目的とした機能訓練(II型)
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公共交通機関の乗り方の練習といった社会適応訓練(II型)
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入浴などの生活支援(II型)
1日の過ごし方のイメージ
開所時間は施設によって異なりますが、たとえば名古屋市のある施設では月〜金曜(および第2土曜)の9時30分〜17時で運営されています。
大切なのは、毎日フルタイムで通う必要はないという点です。多くの施設は「週1回だけ」「午前中だけ」「今日は行けそうな気分だから行く」といった柔軟な使い方ができます。学校のように出席が義務づけられるわけではありません。
典型的な過ごし方のイメージは次のようなものです。
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午前中に到着し、その日のプログラム(調理・手芸など)に参加する
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昼食を食べ、午後は談話室でのんびり過ごす
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気になっていることがあればスタッフに相談してから帰る
「生活リズムを整える」「家族以外の人と話す機会をつくる」といった効果は、この“ゆるやかな日課”があることから生まれます。
「地域包括支援センター」との違い
名前が非常に似ているため混同されがちですが、根拠となる法律も対象者もまったく異なります。
| 地域活動支援センター | 地域包括支援センター | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 障害者総合支援法 | 介護保険法(2005年の改正で創設) |
| 対象 | 障害のある方 | 主に65歳以上の高齢者とその家族 |
| 役割 | 日中を過ごす場・活動・交流の提供 | 介護・福祉の総合相談窓口 |
| 主な業務 | 創作的活動、生産活動、交流、相談 | 総合相談、介護予防ケアマネジメント、権利擁護(高齢者虐待防止など)、地域のケアマネジャー支援 |
| 職員 | 社会福祉士・精神保健福祉士・作業療法士など(型による) | 保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種 |
| 通う場所か | 通って過ごす居場所 | 相談しに行く窓口 |
ひとことで言えば、片方は「通って過ごす場所」、もう片方は「相談しに行く窓口」です。目的からして別物なので、名前を取り違えるとまったく違う説明を受けることになります。
子どもの福祉について相談したい場合は、「地域活動支援センター」もしくはお住まいの自治体の障害福祉担当窓口を指定して問い合わせるのが確実です。
なお、親自身が高齢になり介護が必要になったときには、地域包括支援センターのほうが相談先になります。障害のある子を育てる家庭は、いずれ両方に関わる可能性があるため、違いを知っておくこと自体に意味があります。
I型・II型・III型の違い
地域活動支援センターは、基礎的事業(創作的活動・生産活動・交流)に加えて実施する「機能強化事業」の内容によって、I型・II型・III型の3種類に分かれます。
| 種別 | 特に力を入れていること | 職員配置の例 | 利用規模の目安 |
|---|---|---|---|
| I型 | 相談支援、医療機関・支援機関との連携強化、ボランティア育成、障害への理解を広げる普及啓発 | 精神保健福祉士など専門職を配置 | 1日あたり概ね20名以上 |
| II型 | 機能訓練、社会適応訓練、入浴などの生活支援 | 作業療法士など専門職を配置 | 1日あたり概ね15名以上 |
| III型 | 旧・共同作業所からの転換が多く、施設ごとに活動内容が異なる。地域に根ざした小規模運営 | 地域の障害者団体が運営することが多い | 1日あたり概ね10名以上 |
ざっくり言うと、相談機能を重視するならI型、身体面・生活面の訓練を求めるならII型、アットホームな小規模の居場所を求めるならIII型が近いイメージです。
ただし、どの型が近隣にあるかは自治体によって差が大きく、型が同じでも活動内容はかなり違います。型で判断せず、実際に見学して決めるのが確実です。
対象者・利用条件
対象は、その市町村に住んでいる障害のある方です。ただし「何歳から使えるのか」は分かりにくいところなので、まず年齢から整理します。
何歳から利用できるのか
結論から言うと、実質的には18歳以上(高校卒業後)が目安です。ただし、これは法律で一律に決まっているものではありません。
理由は制度の構造にあります。地域活動支援センターの根拠である障害者総合支援法では、18歳未満を「障害児」、18歳以上を「障害者」と分けており、地域活動支援センターは「障害者」を対象とした事業に位置づけられています。このため多くの自治体が18歳以上を要件としています。
一方で、この年齢要件は市町村が実施要綱で独自に定めるものです。実際には次のようなバリエーションがあります。
| 自治体が定める要件の例 | 実質的な目安 |
|---|---|
| 18歳以上 | 高校(高等部)卒業後。最も多いパターン |
| 15歳以上 | 中学卒業後。高校に進学しない場合の受け皿になる |
| 「学齢期を超えた方」 | 義務教育を終えていることが条件。表現は自治体による |
| 65歳未満(上限側の要件) | 65歳以降は介護保険サービスへ移行するのが基本のため |
実際の自治体の要綱を見ても、たとえば埼玉県草加市の実施要綱では、III型のうち知的障害・身体障害のある方を対象とする区分に「18歳以上の者」と明記されている一方、精神障害のある方を対象とする区分には年齢の明示がないなど、同じ市の中でも型や障害種別によって扱いが違うことがあります。
まとめると、押さえておきたいのは次の3点です。
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基本は18歳以上(高校卒業後)。進路として検討するのは高等部の在学中から
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中学卒業(15歳)から使える自治体もある。高校に進学しない・進学したが通えなくなった場合の選択肢になり得る
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上限side(65歳)にも要件があることがある。65歳以降は介護保険の制度に移るのが原則
お住まいの自治体がどの要件かは、市区町村の障害福祉担当窓口で確認してください。「うちの子はまだ15歳だから無理」と自己判断せず、まず聞いてみるのが確実です。
なお、在学中の子どもは対象外としている施設が一般的です。在学中は放課後等デイサービスを利用し、卒業後の進路として地域活動支援センターを検討する、という流れになります。
障害の種別と手帳の有無
身体・知的・精神いずれの障害も対象になりますが、施設によって主な利用者層が異なります(精神障害のある方を中心にしている施設、知的障害のある方が多い施設など)。見学時に確認しておきたいポイントのひとつです。
障害者手帳を持っていない場合でも、自立支援医療受給者証(精神通院医療)などほかの条件で利用できることがあります。「手帳がないから無理」と決めつけず、まず窓口で相談してみてください。
また、就労継続支援などのサービスと同様に、自治体が発行する受給者証の取得が必要になるケースがあります。要否は自治体によって異なるので、検討段階で確認しておくと手続きがスムーズです。
利用料金の目安
基本的な利用料は無料としている施設が多く、費用面のハードルは比較的低い施設です。ただし、次のような負担が発生することがあります。
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1回あたり100〜200円程度の利用料を設定している施設
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年会費・登録料(たとえば1,000円程度)を設定している施設
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プログラムの材料費、おやつ代、昼食代などの実費
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外出企画の交通費・入場料
利用料金は自治体や施設によって差があります。正確な金額は必ず利用予定の施設、またはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口でご確認ください。
探し方と利用までの流れ
地域活動支援センターは市町村の事業のため、全国共通の検索サイトのようなものがありません。次のルートで探すのが現実的です。
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市区町村の障害福祉担当窓口で、地域の施設一覧をもらう
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相談支援事業所・相談支援専門員に紹介してもらう
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学校の進路担当に相談する(在学中の場合)
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自治体のホームページで「地域活動支援センター 一覧」を探す
利用開始までの一般的な流れは次のとおりです。
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市区町村の障害福祉担当窓口、または相談支援事業所に相談
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気になる施設を見学(複数見るのがおすすめ)
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体験利用ができる施設なら実際に試してみる
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必要に応じて受給者証などの手続き
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施設への登録・利用開始
在学中から進路の候補として検討する場合は、学校の進路担当や相談支援専門員に早めに相談しておくと、見学のタイミングを逃しにくくなります。卒業間際は相談が集中するため、1〜2年前から動いておくと選択肢を広げやすいのが実情です。
見学で確認したいこと
施設ごとの差が大きい制度なので、パンフレットの情報だけで判断せず、見学時に次の点を確認しておくと後悔しにくくなります。
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実際の雰囲気——利用者同士の距離感、静かに過ごせるスペースがあるか
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利用者層——年齢層、障害の種別、人数
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プログラムの参加は任意か——参加が事実上必須になっていないか
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費用の全体像——利用料のほか、材料費・昼食代などの実費がいくらかかるか
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通いやすさ——送迎の有無、公共交通機関で通えるか、親の送迎が前提になっていないか
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利用頻度のルール——週何回まで、1日何時間までといった決まりがあるか
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体調が悪い日の扱い——当日欠席の連絡方法、休みが続いたときの対応
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スタッフの人数と関わり方——困ったときに声をかけやすい体制か
特に送迎の有無は、親の働き方に直結します。送迎がない施設を選ぶと、親の負担が想定以上に増えることがあるので、必ず確認しておきましょう。
生活介護・就労継続支援B型・就労移行支援との違い
卒業後の日中活動先としてよく比較される制度との違いを整理します。
| 地域活動支援センター | 生活介護 | 就労継続支援B型 | 就労移行支援 | |
|---|---|---|---|---|
| 目的 | 社会参加・居場所づくり | 常時介護が必要な方への生活支援 | 雇用契約を結ばずに働く | 一般企業への就職 |
| 収入 | 基本的になし | 基本的になし | 工賃が発生 | 原則なし(訓練期間) |
| 利用期間 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 原則2年 |
| 対象の目安 | 比較的軽度〜中等度 | 常時支援が必要な重度の場合が多い | 雇用契約での就労が難しい場合 | 就職を目指せる段階の方 |
それぞれの詳細は、就労継続支援A型・B型の違いと生活介護の記事で解説しています。
選び方の大まかな目安は次のとおりです。
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就職を目指したい → 就労移行支援
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収入を得ながら自分のペースで働きたい → 就労継続支援B型
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常時の介護が必要 → 生活介護
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まずは日中の居場所と人とのつながりから始めたい → 地域活動支援センター
なお、これらは一度決めたら変えられないものではありません。地域活動支援センターで生活リズムを整えてから就労継続支援B型に移る、といったステップを踏む方もいます。「まずここから」という選択ができるのが、この施設の使いやすさでもあります。
実際にどれが合うかは、本人の希望や体調、地域の施設の空き状況によって変わります。相談支援専門員と一緒に検討するのが確実です。
親から見たメリットと注意点
メリットとして挙げられること
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日中に出かける先ができ、生活リズムが整いやすい
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家族以外の人と関わる機会が生まれる
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困りごとを相談できる大人が家庭の外にできる
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費用負担が比較的軽い
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利用期間の制限がなく、長く通える
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親にとっても、子どもが安心して過ごせる時間が確保できる
あらかじめ知っておきたい注意点
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収入(工賃)は基本的に得られない
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施設ごとの差が非常に大きく、「地域活動支援センター」という名前だけでは中身が分からない
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そもそも近隣に施設がない、または定員に空きがない地域もある
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送迎がない施設では、通う手段の確保が課題になる
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在学中は対象外のことが多い
「合わなかったらどうしよう」と迷う場合は、見学と体験利用を複数の施設で試すのがいちばん確実です。
まとめ
地域活動支援センターは、障害のある方が日中を過ごす居場所です。絵画や調理といった創作的活動、軽作業などの生産活動、茶話会や外出企画といった交流の機会を通じて、生活リズムと社会とのつながりを保つことを目的としています。
ポイントを整理すると次のとおりです。
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根拠法は障害者総合支援法。介護保険法の「地域包括支援センター」(高齢者の相談窓口)とはまったく別の制度
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I型・II型・III型で力を入れている機能が異なるが、実際の中身は施設ごとの差が大きい
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利用料は無料〜数百円程度が中心。ただし材料費などの実費は別
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実質的には18歳以上(高校卒業後)が目安だが、15歳以上とする自治体もある。在学中から見学しておくと選びやすい
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就労継続支援B型などへステップアップする足がかりにもなる
「働くのはまだ難しいけれど、家にこもってしまうのは避けたい」。そんな段階の選択肢として、進路を考えるタイミングで候補に入れておくとよいでしょう。
よくある質問
Q. 地域活動支援センターと地域包括支援センターはどう違いますか?
A. 地域活動支援センターは障害者総合支援法にもとづく、障害のある方が通って過ごす居場所です。一方の地域包括支援センターは介護保険法にもとづく、65歳以上の高齢者向けの相談窓口で、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種が配置されています。名前は似ていますが、根拠法も対象者も役割もまったく別の制度です。
Q. 地域活動支援センターでは具体的に何をするのですか?
A. 絵画・手芸・陶芸・調理・園芸・音楽といった創作的活動、お菓子の製造販売などの生産活動、茶話会・スポーツ・映画鑑賞・外出企画といった交流活動が中心です。談話室でのんびり過ごすだけの利用ができる施設も多く、プログラムへの参加は任意としているところが一般的です。内容は施設ごとに大きく異なるため、見学して確認するのが確実です。
Q. 地域活動支援センターは何歳から利用できますか?
A. 実質的には18歳以上(高校卒業後)が目安です。障害者総合支援法では18歳未満を「障害児」、18歳以上を「障害者」と区分しており、地域活動支援センターは障害者を対象とした事業のため、多くの自治体が18歳以上を要件としています。ただし年齢要件は市町村が実施要綱で定めるもので、「15歳以上(中学卒業後)」「学齢期を超えた方」としている自治体もあります。逆に「65歳未満」という上限を設けている場合もあるため、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口でご確認ください。
Q. 毎日通う必要がありますか?
A. いいえ。週1回だけ、午前中だけといった柔軟な使い方ができる施設が多く、学校のように出席が義務づけられるものではありません。ただし利用頻度のルールは施設によって異なるので、見学時に確認してください。
Q. 障害者手帳がなくても利用できますか?
A. その市町村に住んでいる障害のある方が対象で、障害者手帳がなくても自立支援医療受給者証(精神通院医療)など他の条件で利用できる場合があります。ただし受給者証の取得が必要になるケースもあり、条件は自治体によって異なるため、まずは市区町村の障害福祉担当窓口にご相談ください。
Q. 生活介護や就労継続支援B型とはどう違いますか?
A. 生活介護は常時介護が必要な方への生活支援が中心、就労継続支援B型は工賃(収入)を得ながら働く場です。地域活動支援センターは収入を目的とせず、社会参加や居場所づくりに重点を置いています。利用期間に制限がないため、B型などへ移る前のステップとして使うこともできます。
▼あわせて読みたい
▶ 卒業後の進路全体(一般就労・福祉的就労・生活介護など)を障害の程度別に整理した記事はこちら:
▶ 「18歳の壁」で切り替わる制度・お金の全体像はこちら:
- 地域活動支援センター(Wikipedia・障害者総合支援法にもとづく制度概要)
- 地域包括支援センター(Wikipedia・介護保険法にもとづく制度概要)
- 草加市地域活動支援センター事業実施要綱(年齢要件の記載例)
※制度・金額に関するご注意
本記事に記載の金額や制度内容は、執筆・更新時点の情報です。金額・条件は年度やお住まいの自治体により異なる場合があります。地域活動支援センターは市町村が実施する事業のため、活動内容・利用料・利用条件は施設ごとの差が特に大きい制度です。最新の情報は必ずお住まいの市区町村の窓口や利用予定の施設にご確認ください。