年末調整で障害者控除を書く方法|療育手帳のコピーは提出する?
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毎年11月ごろ、会社から配られる「年末調整」の書類。障害のあるお子さんを育てていると、「障害者控除って、どこに書けばいいの?」と手が止まりますよね。
わが家も最初の年、いちばん困ったのが「療育手帳のコピーって、会社に提出するの?しないの?」という点でした。会社に子どもの手帳を見せるのは少し抵抗もあり、かといって出さずに控除が受けられないのも困る…。調べてもはっきり書いてある情報が少なく、もやもやしたのを覚えています。
結論を先にお伝えすると、療育手帳のコピーの提出は、法律上は必須ではありません(ただし会社の運用で求められる場合はあります)。申告書に必要事項を書けば控除は受けられます。
この記事では、会社員が年末調整で障害者控除を申告する方法を、書類の書き方に沿ってわかりやすく解説します。
年末調整で障害者控除を受けられる条件
「扶養控除等(異動)申告書」のどの欄に何を書くか
療育手帳のコピーは会社に出すのか
会社に子どもの障害を知られたくない場合
書き忘れたときの対処法
- 年末調整で障害者控除は受けられる?
- 控除額はいくら?【区分別の一覧】
- 「扶養控除等(異動)申告書」のどこに書く?
- 療育手帳のコピーは会社に提出する?
- 会社に子どもの障害を知られたくない場合
- 書き忘れた・間に合わなかったときの対処法
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
年末調整で障害者控除は受けられる?
結論、受けられます。会社員の場合、障害者控除は年末調整で完結するため、確定申告をする必要はありません。
対象になるのは、次のようなケースです。
療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つお子さんを扶養している
そのお子さんが16歳未満でも対象(扶養控除は16歳未満だと受けられませんが、障害者控除は年齢に関係なく受けられます)
ここは誤解されやすいポイントです。「うちの子はまだ小さいから扶養控除がない=控除も何もない」と思い込んで、障害者控除を申告し忘れるケースがあります。0歳でも障害者控除は受けられます。
控除額はいくら?【区分別の一覧】
控除区分は3つあり、金額は次のとおりです(令和7年度時点)。
| 区分 | 該当する主な手帳・等級 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 障害者 | 療育手帳 中度・軽度/精神2〜3級/身体3〜6級 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者 | 療育手帳 重度・最重度/精神1級/身体1〜2級 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 特別障害者と同居している場合 | 75万円 | 53万円 |
お子さんと一緒に暮らしていて重度判定であれば、多くの場合「同居特別障害者」に該当し、控除額がもっとも大きくなります。申告書で「特別障害者」にチェックして終わり、にしないよう注意してください。
控除額から実際にいくら節税になるかは、こちらの記事でモデルケース付きで解説しています。
「扶養控除等(異動)申告書」のどこに書く?
年末調整で障害者控除を申告するのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類です。会社から配られる、いちばん記入欄が多い紙です。
書き方の流れは次のとおりです。
お子さんの氏名・続柄・生年月日を記入する。16歳未満のお子さんは、用紙下部の「住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)」の欄に書きます
用紙の左下あたりにある「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄を見つける
「同一生計配偶者・扶養親族」の側で、該当する区分(一般の障害者/特別障害者/同居特別障害者)にチェックを入れる
すぐ横の「左記の内容」という空欄に、対象者の氏名・手帳の種類・等級・交付年月日を書く(例:「長男 ○○ 療育手帳A 令和○年○月○日交付」)
この「左記の内容」欄の記入が、手帳のコピーの代わりになっていると考えるとわかりやすいです。ここを空欄にしたままチェックだけ入れると、会社から確認の連絡が来ることがあります。
なお、用紙のレイアウトは年度によって微妙に変わります。「障害者」の文字を探すのが確実です。
子どものマイナンバーは書く必要がある?
申告書の様式には、扶養親族の個人番号(マイナンバー)を書く欄があります。ただし実際には、空欄のまま提出する会社も多いです。
これは、会社がすでに従業員とご家族のマイナンバーを収集して帳簿に記録している場合、申告書への記載を省略できる取り扱いが認められているためです。そうした会社では「マイナンバー記載済み」のチェック欄にレ点を入れるだけで済みます。
一方で、お子さんを初めて扶養に入れる年などは、あらためて番号の提出を求められることがあります。書くかどうかは勤務先の運用によって変わるため、配られた用紙の記載や社内の案内に従ってください。
ちなみにわが家の場合、いちばん最初の年にどう書いたかは正直もう覚えていないのですが、ここ数年は子どものマイナンバーを書かずに提出しています。勤務先ですでに把握してもらえているようです。
療育手帳のコピーは会社に提出する?
いちばん知りたいところだと思います。整理すると、こうなります。
| 観点 | 答え |
|---|---|
| 法律(所得税法)上、添付が必須か | 必須ではない。申告書に手帳の種類・等級を記入すればよい |
| 会社(勤務先)から求められることはあるか | ある。確認のため会社の運用としてコピー提出を求める場合がある |
| 提出を求められたら断れるか | 会社の事務手続き上の依頼なので、応じるのが無難。気になる点は総務・人事に相談を |
つまり「税務署に出す必要はないが、会社が確認のために見せてほしいと言うことはある」という関係です。わが家が悩んだのもまさにここで、結局は勤務先の担当者に「コピーは必要ですか?」と直接聞くのがいちばん早い、という結論になりました。
提出を求められた場合は、手帳の氏名・等級・交付日が載っているページのコピーで足りることが多いです。
会社に子どもの障害を知られたくない場合
年末調整で障害者控除を申告すると、当然ながらお子さんに障害があることを勤務先に伝えることになります。事情があって知られたくない、という方もいます。
その場合は、年末調整では障害者控除を申告せず、自分で確定申告をするという方法があります。控除額は変わりませんし、還付というかたちで税金が戻ってきます。
手間は増えますが、いまはスマホとマイナンバーカードがあれば自宅で完結します。具体的な手順はこちらの記事にまとめました。
書き忘れた・間に合わなかったときの対処法
「今年の年末調整、障害者控除を書き忘れた…」という場合も、あきらめる必要はありません。対処法は3段階あります。
会社の年末調整がまだ確定していないなら、総務に相談する。締切直後であれば訂正に応じてもらえることがあります
会社の手続きが終わっていたら、自分で確定申告(還付申告)をする。払いすぎた税金が戻ります
何年も前の分も、5年前までさかのぼって還付申告できる。手帳を取得した年から申告していなかった場合、まとめて取り戻せる可能性があります
手帳を取得したのが数年前で、ずっと申告していなかった…という方は、一度さかのぼって確認してみる価値があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 年末調整で療育手帳のコピーは会社に提出が必要ですか?
A. 法律上は必須ではありません。扶養控除等(異動)申告書の「左記の内容」欄に手帳の種類・等級・交付年月日を記入すれば控除を受けられます。ただし会社によっては確認のためコピーの提出を求められる場合があるため、勤務先の総務・人事にご確認ください。
Q. 子どもが16歳未満です。障害者控除は受けられますか?
A. 受けられます。扶養控除は16歳未満だと対象外ですが、障害者控除は年齢に関係なく適用されます。申告書の「16歳未満の扶養親族」欄への記入と、障害者控除欄へのチェックの両方を行ってください。
Q. 会社に子どもの障害を知られたくありません。控除はあきらめるしかないですか?
A. あきらめる必要はありません。年末調整では申告せず、ご自身で確定申告をすれば同じ控除を受けられます。還付というかたちで税金が戻ります。
Q. 「特別障害者」と「同居特別障害者」はどちらにチェックすればよいですか?
A. 特別障害者に該当するお子さんと同居して生計を一にしている場合は「同居特別障害者」を選びます。控除額が大きくなるため、同居している場合は選び間違えないよう注意しましょう。判断に迷う場合は勤務先または税務署にご確認ください。
まとめ
会社員が年末調整で障害者控除を申告するときのポイントです。
会社員は年末調整だけで完結。確定申告は不要
書く場所は「扶養控除等(異動)申告書」の障害者欄。区分にチェック+「左記の内容」に手帳の種類・等級・交付日
手帳のコピー提出は法律上は不要。ただし会社の運用で求められることはある
16歳未満でも障害者控除は受けられる(扶養控除とは別)
同居していて重度判定なら「同居特別障害者」を選ぶ
書き忘れても確定申告で5年前までさかのぼれる
年に一度の書類なので、毎年「どこに書くんだっけ?」となりがちです。この記事をブックマークしておいて、年末調整の紙が配られたときに見返してもらえたらうれしいです。
※制度・金額に関するご注意
本記事に記載の金額や制度内容は、執筆・更新時点の情報です。金額・条件は年度やお住まいの自治体により異なる場合があります。申告書の様式や会社の提出ルールも勤務先により異なります。最新の情報は必ず勤務先の担当部署、お住まいの市区町村の窓口、または国税庁・税務署の公式サイトでご確認ください。