【障害児のお金の手当③】解説市町村独自の福祉手当を紹介
障害児がいるご家庭に向けた「お金の手当シリーズ」も今回で第3回(最終回)となりました。
これまでにご紹介したのは以下の2つの手当です:
そして今回ご紹介するのは…
「市町村独自の福祉手当」について!
この制度は、市町村が独自に行っている支援で、「障害者手帳を持っていること」が条件になることが多いです。
ただし、お住まいの地域によって制度の名称・支給額・条件が大きく異なるため、必ずお住まいの役所に確認することが大切です。
市町村独自の福祉手当とは?
たとえば、以下のような障害者手帳をお持ちの場合に支給対象になることがあります。
これらの手帳をお持ちの方に対して、月々の手当(扶助料や年金など)が支給される仕組みです。
※参考:心身障がい者扶助料の支給(愛知県)
市町村ごとの名称の違いに注意!
この手当は市町村ごとに名称が異なり、制度自体がない自治体もあります。
たとえばこんな名称があります:
-
心身障害者福祉手当(東京都)
-
心身障害者扶助料(愛知県)
-
心身障害福祉金(長野県)
-
重度心身障害児等福祉年金(和歌山県、神奈川県)
-
在宅重度心身障害者手当(埼玉県)
-
在宅重度重複障害者等手当(神奈川県)
このように、同じような内容でも名称がバラバラなので注意が必要です。
支給額の一例(愛知県の場合)
参考までに、愛知県の支給額を紹介します。
※これはあくまで愛知県の例です。各市町村で異なります。
他の手当との違いは?
障害児家庭が受けられる代表的な手当は以下の3つです:
-
特別児童扶養手当
-
障害児福祉手当
-
市町村独自の福祉手当(←今回紹介)
この「市町村独自の福祉手当」は、比較的申請がしやすく受け取りやすい制度です。手帳があれば対象になることが多いため、見逃さず申請しておきたい制度の一つです。
まとめ|手帳がある方は必ずチェックを!
今回は「市町村独自の福祉手当」についてご紹介しました。
-
手帳をお持ちなら、対象になる可能性が高い
-
自治体によって名称や支給内容が異なる
-
申請先はお住まいの市区町村の役所
「特別児童扶養手当」や「障害児福祉手当」と合わせて、必ず確認・申請しておきましょう。
📚 他の手当の記事もあわせてチェック!