【障害児のお金の手当③】市町村独自の福祉手当とは?内容と調べ方を解説
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障害児がいるご家庭に向けた「お金の手当シリーズ」も今回で第3回(最終回)となりました。
これまでにご紹介したのは以下の2つの手当です:
そして今回ご紹介するのは…
「市町村独自の福祉手当」について!
この制度は、市町村が独自に行っている支援で、「障害者手帳を持っていること」が条件になることが多いです。
ただし、お住まいの地域によって制度の名称・支給額・条件が大きく異なるため、必ずお住まいの役所に確認することが大切です。
市町村独自の福祉手当とは?
たとえば、以下のような障害者手帳をお持ちの場合に支給対象になることがあります。
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身体障害者手帳
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療育手帳
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精神障害者保健福祉手帳
これらの手帳をお持ちの方に対して、月々の手当(扶助料や年金など)が支給される仕組みです。
※参考:心身障がい者扶助料の支給(愛知県)
市町村ごとの名称の違いに注意!
この手当は市町村ごとに名称が異なり、制度自体がない自治体もあります。
たとえばこんな名称があります:
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心身障害者福祉手当(東京都)
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心身障害者扶助料(愛知県)
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心身障害福祉金(長野県)
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重度心身障害児福祉年金(長野県、愛媛県、福井県)
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重度心身障害児等福祉年金(和歌山県、神奈川県)
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重症心身障害児福祉年金(広島県、兵庫県)
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心身障害児福祉年金(和歌山県、富山県)
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在宅重度心身障害者手当(埼玉県)
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在宅重度重複障害者等手当(神奈川県)
このように、同じような内容でも名称がバラバラなので注意が必要です。
支給額の一例(愛知県の場合)
参考までに、愛知県の支給額を紹介します。
| 手帳の等級 | 支給額(月額) |
|---|---|
| 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者手帳1級 | 4,000〜6,000円 |
| 身体障害者手帳3級、療育手帳B、精神障害者手帳2級 | 3,000〜4,000円 |
| 身体障害者手帳4〜6級、療育手帳C、精神障害者手帳3級 | 約2,000円 |
※これはあくまで愛知県の例です。各市町村で異なります。
他の手当との違いは?
障害児家庭が受けられる代表的な手当は以下の3つです:
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障害児福祉手当
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市町村独自の福祉手当(←今回紹介)
この「市町村独自の福祉手当」は、比較的申請がしやすく受け取りやすい制度です。手帳があれば対象になることが多いため、見逃さず申請しておきたい制度の一つです。
よくある質問
Q. 自分の市町村に制度があるかは、どうやって調べますか?
市区町村の公式サイトで「福祉手当」「障害児 手当」といった言葉で検索するか、障害福祉の担当窓口に直接問い合わせるのが確実です。名称が自治体ごとに違うため、電話で「障害のある子ども向けの市の手当はありますか」と聞くのが早いこともあります。
Q. 特別児童扶養手当などの国の手当と両方もらえますか?
併給できる自治体が多いですが、国の手当を受けていることを条件にする自治体、逆に調整する自治体もあります。お住まいの窓口で併給の可否を確認してください。
Q. 引っ越したら手当はどうなりますか?
市町村独自の制度なので、転出した時点で支給は終わります。転入先に同じ制度があるとは限らず、あっても金額や条件が違うことがほとんどです。引っ越し後は改めて申請が必要です。
Q. 申請が遅れた分はさかのぼって受け取れますか?
多くの自治体では申請した月以降の分からの支給となり、さかのぼりは認められていません。手帳を取得したら早めに窓口で確認しておきましょう。
まとめ|手帳がある方は必ずチェックを!
今回は「市町村独自の福祉手当」についてご紹介しました。
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手帳をお持ちなら、対象になる可能性が高い
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自治体によって名称や支給内容が異なる
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申請先はお住まいの市区町村の役所
「特別児童扶養手当」や「障害児福祉手当」と合わせて、必ず確認・申請しておきましょう。
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出典・参考(公式サイト)
※制度・金額に関するご注意
本記事に記載の金額や制度内容は、執筆・更新時点の情報です。金額・条件は年度やお住まいの自治体により異なる場合があります。最新の情報は必ずお住まいの市区町村の窓口や公式サイトでご確認ください。