障害児の親が副業したら手当は止まる?所得制限と副業収入の関係を解説
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「家計の足しに副業を始めたいけれど、特別児童扶養手当が止まったら本末転倒では?」
「社会保険は本業でしか払っていないから、副業分は関係ないのでは?」
障害のある子どもを育てながら在宅ワークや副業を始める家庭は増えています。でも同時に、手当や福祉サービスの所得制限が気になって踏み出せない、という声もよく聞きます。
結論からお伝えすると、副業の所得は所得制限にきちんと加算されます。社会保険をどこで払っているかは関係ありません。ただし「収入」ではなく「所得」で判定されるため、経費や控除の使い方しだいで、思ったよりも余裕があるケースも少なくありません。
この記事では、副業と所得制限の関係を、加算のしくみ・具体的なライン・所得を圧縮する方法・手当が止まる時期の4点に整理して解説します。
- 結論|副業の所得も所得制限に加算される
- 「社会保険は本業だけ」でも関係ない理由
- 副業の形態で加算される金額が変わる
- 制度ごとの所得制限ライン一覧
- 副業の所得を抑える3つの方法
- 稼ぐか守るか|手当が消える「崖」の話
- 手当が止まるのは翌年の8月から
- よくある質問
- まとめ
結論|副業の所得も所得制限に加算される
特別児童扶養手当や障害児福祉手当の所得制限は、その年に得たすべての所得の合計額で判定されます。本業の給与だけを見るわけではありません。
特別児童扶養手当の所得額は、次の式で計算されます。
所得額 = 年間収入額 - 必要経費(給与所得控除) - 80,000円(一律控除) - 諸控除
※給与所得または公的年金等がある場合は、その合計額からさらに10万円を控除します
この「年間収入額」には、本業の給与だけでなく副業で得た事業所得・雑所得も含まれます。副業がアルバイトなら給与収入として本業と合算され、業務委託やネット収入なら事業所得・雑所得として加算されます。
ここで大事なのが、加算されるのは「売上」ではなく「経費を引いたあとの所得」だという点です。この違いが、あとで説明する対策のカギになります。
「社会保険は本業だけ」でも関係ない理由
「本業の会社で健康保険も厚生年金も払っている。副業は社会保険の対象外だから、手当の判定にも入らないのでは?」——これはよくある誤解です。
所得制限が見ているのは税法上の所得であって、社会保険をどこで払っているかではありません。この2つはまったく別の制度なので、片方の扱いがもう片方に影響することはないのです。
むしろ注意したいのは逆の点です。特別児童扶養手当の所得計算では、実際に払った社会保険料の全額を差し引けるわけではなく、一律80,000円の控除として扱われます。年間で数十万円の社会保険料を払っていても、この計算では8万円分しか反映されません。
また、所得税の確定申告では使える控除のうち、生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除(ふるさと納税)は、手当の所得判定では使えません。「確定申告では所得が下がったのに、手当の判定では下がらなかった」というズレは、ここから生まれます。
一方で、次の控除は手当の所得判定でも差し引けます(金額はいずれも特別児童扶養手当の判定用)。
| 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 寡婦控除 | 270,000円 |
| ひとり親控除 | 350,000円 |
| 老人扶養控除 | 100,000円(請求者)/60,000円(配偶者・扶養義務者) |
※控除の種類や適用範囲は自治体の案内で確認してください。
副業の形態で加算される金額が変わる
同じ「月5万円の副業」でも、形態によって所得制限に乗る金額はまったく違います。
| 副業の形態 | 所得の区分 | 加算される金額 |
|---|---|---|
| アルバイト・パート | 給与所得 | 本業の給与と収入を合算したうえで、給与所得控除を差し引いた額 |
| 業務委託・ネット収入(雑所得) | 雑所得 | 収入 - 経費(特別な控除はなし) |
| 業務委託・ネット収入(事業所得) | 事業所得 | 収入 - 経費 - 青色申告特別控除(最大65万円) |
たとえば副業の年間売上が100万円、経費が30万円だった場合を比べてみます。
- 雑所得のまま…100万円 - 30万円 = 70万円が加算
- 事業所得+青色申告(65万円控除)…100万円 - 30万円 - 65万円 = 5万円が加算
同じ稼ぎでも、所得制限に乗る金額に65万円の差が出ます。副業を継続するつもりなら、開業届を出して事業所得として青色申告するかどうかは、手当を守るうえで無視できない分かれ道です。
なお、青色申告特別控除の最大65万円を使うには、複式簿記での記帳と、e-Tax による申告または電子帳簿保存が条件になります。手書きの帳簿では10万円控除にとどまるため、会計ソフトを使うのが現実的です。
確定申告そのものの手順は、こちらの記事にまとめています。
制度ごとの所得制限ライン一覧
「どこまで稼いだらアウトなのか」を知るには、制度ごとにラインが違うことを押さえる必要があります。扶養親族が2人の場合で整理します。
| 制度 | 所得制限のライン(扶養2人) | 超えるとどうなる |
|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 受給資格者本人 5,356,000円未満 配偶者・扶養義務者 6,749,000円未満 |
全額支給停止(1級58,450円・2級38,930円) |
| 障害児福祉手当 | 受給資格者本人 4,518,000円以下 配偶者・扶養義務者 6,749,000円未満 |
全額支給停止(月16,560円) |
| 児童手当 | 所得制限なし | 2024年10月から撤廃済み |
| 放課後等デイサービス等 | 市町村民税所得割28万円未満 | 月額上限が4,600円→37,200円へ |
※障害児福祉手当の限度額は令和8年8月分からの金額です。特別児童扶養手当・障害児福祉手当ともに、受給資格者本人・配偶者・扶養義務者のいずれか1人でも限度額を超えると支給停止になります。
ここで見落としやすいのが、受給資格者本人の限度額より、配偶者・扶養義務者の限度額のほうが高いという点です。扶養2人の場合、その差は139万3,000円あります。夫婦のどちらを受給者にするかで、副業を乗せられる余地が変わってくるということです。
▶ 誰を受給者にするかも含めた考え方は:障害児支援が受けられる「ちょうどいい所得」とは?
そしてもうひとつ重要なのが、放課後等デイサービスの28万円ラインは世帯で合算されることです。手当の判定は個人ごとですが、こちらは世帯単位なので、夫婦のどちらの名義で副業をしても回避できません。放デイを利用している家庭では、こちらのほうが先に来るケースがあります。
▶ 放デイの負担上限のしくみは:放課後等デイサービスの利用料はいくら?負担上限月額のしくみ
副業の所得を抑える3つの方法
「稼ぎたいけれど手当も守りたい」場合、打てる手は主に3つです。いずれも年末までに動かないと間に合わないので、12月を過ぎてから慌てないよう早めに検討してください。
方法① 経費の計上もれをなくす
もっとも基本的で、効果も大きい方法です。副業に使っている通信費、パソコンや機材、書籍、取材や打ち合わせの交通費などは経費になります。自宅で作業している場合は、家賃や光熱費を使用割合に応じて按分して計上できます。
領収書を残していないだけで所得が数十万円変わることもあるため、記録の習慣が最大の対策になります。
方法② 事業所得として青色申告する
前述のとおり、最大65万円の青色申告特別控除が使えます。開業届と青色申告承認申請書の提出が必要で、青色申告承認申請書は原則としてその年の3月15日まで(新規開業なら開業から2か月以内)が期限です。思い立った年からすぐ使えるとは限らないので、早めの手続きが有利です。
複式簿記の記帳とe-Tax送信は、会計ソフトを使えば案内どおり進めるだけで完了します。開業届の作成に対応しているサービスもあるので、これから始める方は無料プランで試してみるとイメージがつかめます。
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方法③ iDeCo や小規模企業共済を使う
掛金が全額所得控除になる制度です。特別児童扶養手当の所得判定でも、小規模企業共済等掛金控除は差し引けます。
| 制度 | 年間の控除額の目安 | 使える人 |
|---|---|---|
| iDeCo | 会社員(企業年金なし)で年27.6万円まで | 会社員・自営業など |
| 小規模企業共済 | 年84万円まで | 個人事業主(事業所得がある人) |
どちらも支出が消えるわけではなく自分の将来の資産として積み立てられるので、単純な節税より効率がよい選択肢です。ただし途中で自由に引き出せない点には注意してください(iDeCo は原則60歳まで)。
稼ぐか守るか|手当が消える「崖」の話
所得制限で怖いのは、減額ではなく全額停止だということです。1円超えただけで、その年の手当がまるごと消えます。
失う金額を年額で整理すると、こうなります。
| 制度 | 止まったときの年間の損失 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(1級) | 約70万円(58,450円×12か月) |
| 特別児童扶養手当(2級) | 約47万円(38,930円×12か月) |
| 障害児福祉手当 | 約20万円(16,560円×12か月) |
| 放課後等デイの負担増 | 約39万円(差額32,600円×12か月) |
つまり、ラインの手前で副業所得を中途半端に増やすと、収入は増えたのに世帯の手取りは減るという逆転ゾーンが生まれます。
ここから導ける考え方はシンプルです。
- ラインの手前で止める…経費・青色申告・iDeCo で意図的に所得を圧縮する
- 越えると決めたら中途半端に越えない…失う金額(数十万〜100万円超)を確実に上回るところまで伸ばす
「越えないように稼がない」よりも、「越える年を自分で選ぶ」ほうが現実的です。副業が軌道に乗るまでは所得を抑え、収益が安定して手当の総額を超える見通しが立った段階で一気に越える、という進め方ができます。
手当が止まるのは翌年の8月から
もうひとつ知っておきたいのが、反映のタイムラグです。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当の所得制限は前年の所得で判定され、支給期間は8月から翌年7月までで区切られています。つまり、今年たくさん稼いだ場合、手当が止まるのは翌年の8月分からです。
- 2026年に副業で大きく稼ぐ → 2027年7月分までは受給が続く → 2027年8月分から停止
- 逆に、稼ぎを抑えた年の効果が出るのも翌年8月から
「収入が増えたらすぐ止まる」わけではないので、慌てて副業をセーブする必要はありません。ただし、止まった年に急に家計が苦しくなることのないよう、受け取れているうちに備えておくのが安心です。
また、毎年8月には現況届(所得状況届)の提出があります。ここで前年の所得が確認されるため、副業を始めた年は忘れずに申告してください。
よくある質問
Q. 副業の売上が増えても、経費が多ければ手当は止まりませんか?
はい。所得制限で見られるのは売上(収入)ではなく、経費を差し引いたあとの所得です。売上100万円でも経費30万円・青色申告特別控除65万円なら、判定に乗るのは5万円です。ただし経費はあくまで事業に必要な支出に限られ、実態のない計上は認められません。領収書などの証拠を残しておきましょう。
Q. 副業が年20万円以下なら申告不要と聞きました。手当の判定にも入りませんか?
入る可能性があります。「20万円以下は申告不要」というのは所得税の確定申告についてのルールで、住民税は金額にかかわらず申告が必要です。手当の所得判定は住民税の申告内容をもとに行われるため、確定申告をしていなくても市区町村には所得が把握されます。「申告しなければバレない」という発想は避けてください。
Q. 夫婦のどちらの名義で副業するのが有利ですか?
一般的には、所得が低いほうの名義のほうが限度額までの余裕が大きくなります。ただし、事業所得が誰に帰属するかは「実際に誰がその事業を行っているか」で判断されるため、実態のない名義分けはできません。また放課後等デイの負担上限は世帯で合算されるため、名義を分けても回避できない点にも注意が必要です。
Q. 一度手当が止まったら、もう受け取れませんか?
いいえ。所得制限による支給停止はその年度についての判定なので、翌年の所得が限度額内に戻れば再び支給されます。ただし手続きが必要な場合があるため、所得が下がった年は市区町村の窓口に確認してください。資格そのものが消えるわけではありません。
まとめ
- 副業の所得は所得制限にきちんと加算される。社会保険をどこで払っているかは無関係
- 加算されるのは売上ではなく経費を引いたあとの所得。事業所得+青色申告なら最大65万円圧縮できる
- 手当は減額ではなく全額停止。ラインの手前には手取りの逆転ゾーンがある
- 放課後等デイの28万円ラインは世帯合算なので、名義を分けても回避できない
- 反映は翌年の8月分から。稼ぐ年を自分で選ぶ発想が現実的
副業は、障害児家庭にとって「働き方の柔軟さ」と「収入」を両立できる貴重な選択肢です。所得制限は確かに壁ですが、しくみを知っていれば、避けることも、あえて越えることも選べます。数字を把握したうえで、ご家庭に合った進め方を選んでください。
▶ 働き方そのものを見直したい方は:障害児の親の働き方4つの選択肢|時短転職・在宅・辞める前に知っておきたいこと
▶ わが家がいくら受け取れるかの目安は:障害児の手当・支援制度の無料シミュレーター
出典・参考(公式サイト)
※制度・金額に関するご注意
本記事に記載の金額や制度内容は、執筆・更新時点の情報です。金額・条件は年度やお住まいの自治体により異なる場合があります。最新の情報は必ずお住まいの市区町村の窓口や公式サイトでご確認ください。また、個別の税務判断については税務署や税理士にご相談ください。