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ヤングケアラーとは?障害のあるきょうだいをケアする子どもと家族への支援

ヤングケアラーとは?障害のあるきょうだいをケアする子どもと家族への支援

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「きょうだいの面倒をよく見てくれて、本当に助かっている」
「でも、この子に負担をかけすぎていないだろうか」

障害のある子を育てる家庭では、そのきょうだいが自然と手伝いをしてくれる場面が出てきます。ありがたい一方で、それがどこから「負担」に変わるのかは、家庭の中にいると見えにくいものです。

近年よく耳にするようになった「ヤングケアラー」という言葉は、まさにこの境目を問題にしています。そして2024年には法律が改正され、ヤングケアラーが国や自治体が支援に努めるべき対象として初めて法律上に位置づけられました。

この記事では、ヤングケアラーの定義と法的な位置づけ、障害児家庭で起きやすい形、「お手伝い」とケアの境界線、そして相談できる窓口と使える福祉サービスまで整理します。親を責めるための言葉ではなく、家庭が支援につながるための言葉として読んでいただければと思います。


ヤングケアラーとは?法律上の定義

ヤングケアラーは、こども家庭庁の説明では「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」とされています。

ポイントは「過度に」という部分です。家族の手伝いをすること自体がヤングケアラーなのではなく、本来その年齢の子どもが担うべき範囲を超えている状態を指します。

また、想定されているケアの範囲は介護に限りません。次のようなものが幅広く含まれます。

  • 障害や病気のある家族の身の回りの世話・見守り
  • 幼いきょうだいの世話(保育園の送迎、食事の準備、寝かしつけなど)
  • 家事全般(食事づくり・洗濯・掃除・買い物)
  • 家計を支えるための労働
  • 家族が日本語を話せない場合の通訳
  • 感情面での支え(家族の話を聞き続ける、精神的に支える役割)

障害のある子のきょうだいは、このうち「見守り」「きょうだいの世話」「家事」を担うことが多く、構造的にヤングケアラーになりやすい立場にあります。

出典:こども家庭庁「ヤングケアラーについて」


2024年の法改正で何が変わったか

2024年(令和6年)6月、子ども・若者育成支援推進法が改正され、ヤングケアラーが法律上はじめて明記されました。これにより、国や地方公共団体などがヤングケアラーの支援に努めることが定められています。

家庭にとって実質的に意味があるのは、次の2点です。

変わったこと 家庭にとっての意味
支援すべき対象として法律に位置づけられた 「家庭の問題だから自分たちで何とかする」ではなく、行政に相談してよい事柄になった
年齢の上限が明記されていない 18歳未満だけでなく、それ以上の年齢の「若者ケアラー」も切れ目なく支援の対象として想定されている

つまり、相談すること自体が「特別なこと」ではなくなったのが大きな変化です。以前は制度の受け皿がなく、相談しても行き先がありませんでしたが、いまは自治体に支援の枠組みが整えられつつあります。


障害児家庭で起きやすい5つの形

障害のある子のきょうだいの場合、次のような形で負担が生じやすくなります。いずれも、悪意や無理強いがなくても自然に発生するのが特徴です。

具体的な場面
① 見守り役 親が家事や用事をしている間、目を離せない子のそばにいる役割を任される
② 通訳・代弁役 言葉が出にくい子の意図をくみ取り、周囲に説明する役を日常的に担う
③ 家事の分担 親の手が回らないぶん、食事の支度や洗濯などを引き受ける
④ 予定の調整役 自分の予定を「障害のある子が優先」で自動的に後ろに回す習慣がつく
⑤ 感情面の支え 親の疲れや不安を察して、心配をかけないよう自分の悩みを話さなくなる

特に見落とされやすいのが⑤の感情面です。目に見える作業をしていなくても、「親に迷惑をかけてはいけない」と自分を抑え続けるのは、それ自体が負担になります。手伝いをしていないから大丈夫、とは限りません。


「お手伝い」と「ケア」の境界線

ここがいちばん判断に迷うところです。家族の一員として手伝うことは本来良いことなので、線引きが難しくなります。

目安になるのは、「手伝いの内容」ではなく「子ども自身の生活が削られているかどうか」です。次のような状態が続いていないか確認してみてください。

  • 学校生活に影響が出ている…遅刻・欠席が増える、宿題や勉強の時間が取れない、部活を続けられない
  • 友達付き合いができない…遊びに誘われても断り続けている、家に帰らないといけない時間が早い
  • 断る自由がない…頼まれごとを断れる雰囲気がない、断ると家庭が回らない状態になっている
  • 年齢に見合わない責任を負っている…大人が判断すべきことを任されている
  • 本人が疲れている…睡眠不足、体調不良、イライラや無気力が続いている
  • それが「当たり前」になっている…本人も家族も、負担だと認識していない

最後の項目が、実はいちばん重要です。ヤングケアラーの多くは、自分がヤングケアラーだと思っていません。生まれたときからその環境なので、比較対象がないからです。だからこそ、本人の申告を待っていても表面化しません。


なぜ表面化しにくいのか

ヤングケアラーの問題が発見されにくいのには、はっきりした理由があります。

  • 本人に自覚がない…「うちはこういうものだ」と思っている
  • 家族の話をしたがらない…友達に説明しづらい、心配されたくない
  • 親を守ろうとする…「お母さんが大変だから」と、自分から言い出さない
  • 周囲からは「しっかりした子」に見える…評価される側面があるため、問題として扱われにくい
  • 親も気づきにくい…目の前の対応で手一杯で、きょうだいの様子まで見る余裕がない

特に4つ目は要注意です。学校では「面倒見がよくてしっかりしている子」として褒められることが多く、評価されるほど本人は役割を降りにくくなります

したがって、気づけるのは基本的に親か、学校の先生などの身近な大人だけです。「本人が困っていると言わないから大丈夫」という判断は成り立ちません。


親ができること

① 頼む内容を意識的に選ぶ

すべてを頼まないのは現実的ではありません。区別したいのは、「短時間で終わり、責任を伴わないこと」と「目を離せない・判断を伴うこと」です。前者(洗濯物をたたむ、買い物に付き合う)は通常の家事分担ですが、後者(見守り、留守番中の対応)は大人が担うべき領域です。

② 「断っていい」と言葉にする

頼むときに「無理なら断っていいよ」と毎回添えるだけで、本人の負担感は変わります。断れる関係かどうかが、お手伝いとケアを分ける実質的な境界線だからです。

③ 当たり前にせず、必ず言葉にする

お礼を言う、助かったと伝える。単純ですが、役割が空気のように固定されるのを防ぎます。感謝されない役割ほど降りにくいものです。

④ 本人の予定を先に押さえる

「空いていたら」ではなく、きょうだいの予定を先にカレンダーに入れてしまうのが有効です。友達との約束、部活、習い事。予定として確保されていれば、ケア役に自動的に組み込まれずに済みます。

⑤ 迷ったら外部サービスに置き換える

「これは頼みすぎかもしれない」と感じた時点が、福祉サービスの利用を検討するタイミングです。きょうだいに頼んでいる時間を、そのままヘルパーや日中一時支援に置き換えられないか考えてみてください。


相談できる窓口

ヤングケアラーの相談は、子ども本人が相談することも、親が相談することもできます。窓口の名称は自治体によって異なるため、迷ったら市区町村の代表番号に「ヤングケアラーのことで相談したい」と伝えれば案内してもらえます。

窓口 相談できること
こども家庭センター(市区町村) 子育て・母子保健・児童福祉の総合相談窓口。支援の必要性の判断もここが担います
相談支援専門員 受給者証のサービス利用計画を作る専門職。家庭全体の状況として相談できます
スクールソーシャルワーカー 学校と福祉をつなぐ専門職。学校生活への影響が出ている場合に有効
スクールカウンセラー・担任 子ども本人が話しやすい相手。学校での様子と合わせて把握してもらえます
自治体のヤングケアラー相談窓口 専用窓口やコーディネーターを置く自治体が増えています

相談することで子どもが取り上げられるのではないか、と心配される方がいますが、この相談の目的は家庭を分けることではなく、家庭にサービスを入れて負担を減らすことです。実際に提案されるのは、ヘルパーや預かりサービスの利用調整であることがほとんどです。


家庭の負担そのものを減らすサービス

きょうだいの負担を根本から減らすには、障害のある子の側の支援量を増やすのがいちばん確実です。使えるサービスの代表例は次のとおりです。

  • 居宅介護(ヘルパー)…自宅での介助。親が手を離せない時間そのものを減らせます
  • 日中一時支援…日中の数時間の預かり。きょうだいの用事に付き添えます
  • 短期入所(ショートステイ)…宿泊を伴う預かり。まとまった時間が作れます
  • 放課後等デイサービス…放課後・長期休みの居場所。見守り役の負担が減ります
  • 移動支援…外出時の付き添い支援

いずれも受給者証の申請が必要で、支給量は自治体が決定します。申請時に「きょうだいに負担がかかっている」という家庭の状況を具体的に伝えることが重要です。支給量の判断材料になります。

また、親の働き方を変えて時間を確保できれば、きょうだいに回っていた役割を親が引き受け直すことができます。

▶ 関連記事:障害児の親の働き方4つの選択肢|時短転職・在宅・辞める前に知っておきたいこと


よくある質問

Q. 家事を手伝っているだけでもヤングケアラーになりますか?

手伝いの内容だけでは決まりません。判断の目安になるのは「日常生活上の世話を過度に行っている」かどうかで、実際には学校生活・友人関係・睡眠や体調に影響が出ているか、断る自由があるかで見ます。通常の家事分担の範囲であれば問題ありませんが、本人の生活が削られていれば、内容が軽く見えても支援の対象になり得ます。判断に迷う場合は、こども家庭センターなどに状況を伝えて相談してみてください。

Q. 相談したら、家庭に問題があると見なされませんか?

ヤングケアラーの支援は、家庭を責めたり分離したりするための制度ではありません。2024年の法改正でも、国や自治体が支援に努める対象として位置づけられており、実際の対応はヘルパーや預かりサービスの利用調整など、家庭の負担を減らす方向のものが中心です。「支援量を増やしてほしい」という相談として持ち込んで差し支えありません。

Q. 本人は「大丈夫」と言っています。それでも相談すべきですか?

ヤングケアラーの多くは、生まれたときからその環境にあるため自分が過度な負担を負っている自覚を持ちにくいとされています。また、親を心配させたくないという理由で「大丈夫」と答えることもよくあります。本人の申告だけで判断せず、学校生活や睡眠・体調・友人関係といった客観的に見える変化で確認してください。

Q. 18歳を過ぎたら支援の対象外になりますか?

2024年の改正法では年齢の上限が明記されておらず、18歳未満のこどもだけでなく、それ以上の年齢の「若者ケアラー」も切れ目なく支援の対象として想定されています。進学や就職の時期は、ケアの役割と自分の進路が衝突しやすいタイミングでもあるため、年齢を理由にあきらめず相談する価値があります。実際の運用は自治体によって異なるため、窓口で確認してください。


まとめ|「助かっている」で止めない

  • ヤングケアラーとは「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っている子ども・若者」。手伝いの内容ではなく「過度かどうか」で判断する
  • 2024年の法改正で、支援すべき対象として法律に明記された。行政に相談してよい事柄になった
  • 障害児家庭では見守り役・通訳役・感情面の支えという形で生じやすい
  • 境界線は「学校生活・友人関係・体調が削られていないか」「断る自由があるか」
  • 本人に自覚がないことが多いので、申告を待たずに親が確認する
  • 解決の本筋は障害のある子の側の支援量を増やすこと。申請時にきょうだいの状況も具体的に伝える

「助かっている」という感覚は本物だと思います。実際に助かっているからこそ、その状態が続いてしまう。だからこそ、意識して立ち止まる必要があるのだと感じます。

きょうだいに頼んでいる時間を、制度で置き換えられないか。まずはそこから確認してみてください。

※制度・金額に関するご注意
本記事に記載の金額や制度内容は、執筆・更新時点の情報です。金額・条件は年度やお住まいの自治体により異なる場合があります。最新の情報は必ずお住まいの市区町村の窓口や公式サイトでご確認ください。

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